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弥彦村が固定資産税を改正前の積雪地域補正率で計算して合わせて310万円余りを過大請求

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新潟県弥彦村は22日、今年度の固定資産税で固定資産評価基準を改正前の積雪地域補正率(積雪地域の級地区分に応じた率)で計算したため、合わせて310万円余りを過大に課税していたと発表した。

弥彦村役場
弥彦村役場

過大請求した対象は納税義務者847人、木造家屋907件(村内全体の家屋の約12%)で、合わせて310万7000円を過大に請求した。

24年11月に新築の家屋調査内容の問い合わせがあり、内容を確認して誤税誤りがわかった。

今年度は3年に1度の固定資産税の評価替えの年。固定資産評価基準の一部改正により、弥彦村は23年度に降雪等による損耗を考慮した評価基準である積雪級地区分が「1級地」から「2級地」に区分された。

改正に伴い、積雪地域補正率が「百分の十(0.9)」から「百分の十五(0.85)」に変更されたが、弥彦村は23年度の作業で積雪地域補正率を「百分の十五 (0.85)」で固定資産税のシステム入力すべきところ、改正前の「百分の(0.9)」で作業を進めた。

その後の確認も不十分だったため、誤った税額計算がされ、今年度の固定資産税を過大に課税した。

弥彦村では、対象者におわびと内容の説明文書を送付。正しい積雪地域補正率で計算して今年度固定資産税第4期分(納期限2月28日)の税額で減額修正を行い、正しい税額での納税通知書により、支払い手続きを進める。すでに完納した村民には還付手続きを行う。

弥彦村では今回の課税誤りを重く受け止め、再発防止に向けて職員の技量向上に努め、内部チェック体制の検証と強化を図る。

また、評価替えのときは税務課内で業務手順を共有、確認し合い、より慎重に作業を進めるなど、税務行政の適正な遂行と信頼回復に取り組んでいくとしている。

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