株式会社大光銀行(本店・新潟県長岡市、川合昌一取締役頭取)は7日、取引先の株式会社全東信(大阪府大阪市中央区)が自己破産を申請し、同社に対する15億円の貸出金について取立不能、あるいは取立遅延のおそれが生じたと発表した。
全東信は6日付で大阪地方裁判所に自己破産を申請し、同日、破産手続きの開始決定を受けた。これに伴い、大光銀行が同社に持つ貸出金15億円について、回収が困難になる可能性が出た。
連結純資産の1.8%に相当
発表では、全東信は2006年9月21日設立。資本金は45億円で、クレジットカードによる売上の請求事務代行や売上代金の立替払いを事業としていた。
大光銀行の全東信に対する債権は、7日現在で貸出金15億円。これは2026年3月期の連結純資産に対して1.8%に当たる。
2027年3月期第1四半期に全額引当
大光銀行は、この債権のうち担保や引当金などで保全されていない15億円について、2027年3月期第1四半期に全額を引当処理する。
一方で、2026年5月15日に公表した2027年3月期の第2四半期と通期の業績予想に変更はないとしている。
