新潟県燕市は5日、生活保護事務で、重度の障がいがある生活保護受給者に本来加算されるべき「重度障害者加算」と「障害者加算」の支給漏れがあったと発表した。対象は9人で、未支給額はあわせて854万9,239円にのぼる。
市によると、生活保護受給者437人について加算の適用状況を点検したところ、身体障害者手帳1級を所持するなど一定の条件を満たしている受給者に対し、加算が適切に適用されていない事例が確認された。
4月15日、職員が生活保護費の算定事務のなかで、要件を満たしているにもかかわらず加算が適用されていない受給者がいることを発見。これを受けて総点検を行った結果、2011年度から適用を誤っていたことが判明した。
原因について市は、社会福祉課の担当職員が代々、「重度障害者加算」と「障害者加算」の要件を誤認していたためとしている。対象者が要件を満たしていたにもかかわらず、正しい算定処理が行われていなかった。
市は対象者を速やかに訪問して謝罪し、経緯を説明する。県との協議を踏まえ、地方自治法第236条の規定により、対象者には最長5年分をさかのぼって支給する。
再発防止策として、県などによる生活保護事務に関する研修会の実施、チェックリストによる確認体制の見直し、加算状況を一斉に点検する機会を定期的に設けるとしている。
