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spacer三条市職労が給与削減措置撤回を求めて公平委員会に措置要求書提出spacer(2003.5.6)

三条市職員労働組合(金子秀男執行委員長)は6日、「三条市の行った一連の一般職に対する給与削減措置は、不利益不訴求の原則に反して違法であると同時に、全体として著しく不当なもの」として三条市公平委員会(崎山興紀委員長)に措置要求書を提出した。

三条市職員労働組合の金子秀男執行委員長

三条市職員労働組合の金子秀男執行委員長

午前10時半に金子執行委員長が市役所内の公平委員会事務局で書記長の長谷川正美市財務課長に措置要求書を手渡した。要求の内容は、人事院勧告に対する不利益不訴求、賃金の独自削減、不誠実交渉の3点。

市は平成14年12月に三条市職員給与条例などを一部改正する条例を制定。財政協力の名目で14、15年度と2.5%の臨時的給与削減措置を実施し、昨年度は4月分以降の支給済み給与にさかのぼって減額した。組合側はこの特例措置の撤回と改正前との差額支給を求めている。

さらにこの特例措置は今年度も続くことから、実施せずに見直すよう求める一方、市当局と交渉は決裂したままで、誠実な労使交渉を行うべきと求めている。

金子執行委員長は「組合は合意を目指して妥協の姿勢を示したにもかかわらず、一方的かつ不誠実な態度を示したことは、労使の基本的なあり方として単に一労働組合に関わる問題ではなく、広く労働者と労働組合全体に関わってくるものと考える」としている。

公平委員会は、公務員の不服申し立てなどを審査する機関。地方公共団体の職員の利益の保護と公正な人事権を保障するための独立した機関で、勤務条件や不利益処分を審査する行政委員会。ただ、人事委員会と違って給与値上げなどを任命権者に勧告する行政的権限はもたない。同組合が公平委員会に措置要求書を提出したのは今回が初めて。

公平委員会では、受け付けた要求書を受理か却下かを審査し、受理した場合は審査して棄却、却下、認容のいずれかの判定をくだす。措置要求書に記した措置要求事項は次の通り。

1 三条市は、三条市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成14年12月18日条例第32号)附則第5項に基づく一般職に対する平成15年3月支給の期末手当に関する特例措置を撤回し、一般職に対し、改正前の三条市職員給与条例に基づき期末手当基礎額に100分の50を乗じた額と現に支給された額との差額を支給すること。
2 三条市は、三条市職員給与条例附則第10項に基づく一般職に対する給料月額に関する特例措置を平成15年4月1日以降において実施しないよう見直すこと。
3 三条市は、上記2記載の見直しのために要求者の属する職員団体である三条市職員労働組合と誠実な労使交渉を行うこと。