三条市が豪雨災害緊急対策資金を創設、直接損害貸付と復旧事業貸付で融資から3年間の利子補給100% (2011.8.11)

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三条市は、先の豪雨災害で直接的な損害を受けて経営に支障をきたしている中小企業者と既存の工事を中断して災害復旧工事に協力している建設業者の資金繰りを支援するため、融資を受けてからしばらくの間、事業者負担ゼロとなる制度融資「豪雨災害緊急対策資金」を創設。8月12日から申請を受け付ける。

直接損害貸付と復旧事業貸付の2種類あり、融資利率はいずれも信用保証付きで年1.5%、信用保証なしで年1.75%だが、融資した日から3年間は市が利子を100%補給し、信用保証料も100%補助する。

直接損害貸付は融資期間が運転資金10年以内、設備資金15年以内で据置期間は融資の日から2年以内。復旧事業貸付は融資期間5年以内で据置期間は同じく1年以内。

市の制度融資では融資期間が7年から10年、据置期間は1年以内なのが一般的だが、直接損害貸付はそれよりも手厚い支援策となっている。取り扱いは平成24年3月31日まで市内金融機関で行うが、三条信用金庫燕三条支店を含み、労働金庫は除く。問い合わせは商工課商工係(電話:0256-34-5511、内線212)へ。制度融資の概要は次の通り。

直接損害貸付 復旧事業貸付
融資の対象者 災害による損害を直接受けたことを照明できる人(被災証明書) 市が発注する災害の復旧工事を受注・施工している人
資金使途 運転資金または設備資金(既住借入金の借換不可) 運転資金(既住借入金の借換不可)
融資限度額 1事業者3,000万円(限度額まで増額借入可) 1事業者2,000万円(限度額まで増額借入可)
融資利率 年1.5%(信用保証付き)、年1.75%(信用保証なし)※利子は融資した日から市が3年間100%補給。
融資機関 運転資金10年以内、設備資金15年以内 5年以内
据置期間 融資の日から2年以内 融資の日から1年以内
返済方法 毎月現金均等分割償還
信用保証補助 100%

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