三条昭栄開発がパルム1の地元地権者に所有権移転登記手続きを求めた訴訟に勝訴、地元地権者の支援団体が説明会 (2013.1.30)

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三条市の商業施設「パルム1」を運営していた三条昭栄開発(株)=代表取締役・国定勇人三条市長=が「パルム1」跡地の地元地権者に対して所有権移転登記手続きを求めた訴訟の判決公判が29日開かれた。平成23年から2年近くにわたった裁判の判決は三条昭栄開発が勝訴し、訴訟通り地元地権者は移転登記手続きをするよう求めた。

三条昭栄開発が「パルム1」跡地の地元地権者に所有権移転登記手続きを求めた訴訟の判決公判が行われた新潟地方裁判所三条支部
三条昭栄開発が「パルム1」跡地の地元地権者に所有権移転登記手続きを求めた訴訟の判決公判が行われた新潟地方裁判所三条支部

午後1時過ぎから新潟地方裁判所三条支部で開かれ、裁判官が判決を言い渡すとして、「被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地の共有持分につき、平成22年3月23日売買を原因とする共有持分移転登記手続きせよ」、「訴訟費用は被告の負担とする」の主文を読み上げ、数分で閉廷。傍聴席は、被告の地元地権者を支援する「私たちの三条市をつくる市民の会」(村上幸一会長)の会員などから「まー」と声がもれ、ざわめいた。

その後、同会は三条東公民館でパルム裁判説明会を開いた。代理人弁護士2人が判決について説明し、会員や報道関係者の質問に答えた、同会としての今後の対応については、被告の地元地権者の意思を尊重しながら控訴するかしないかなども含めて「早急に検討する」と答えた。控訴は、判決を受けた翌日から起算して2週間以内に手続きしなければならない。

 三条東公民館で開かれた被告の地元地権者を支援する「私たちの三条市をつくる市民の会」のパルム裁判説明会
三条東公民館で開かれた被告の地元地権者を支援する「私たちの三条市をつくる市民の会」のパルム裁判説明会

代理人弁護士は、裁判について思っていることや、これまでの裁判の経過を話した。訴訟前の状況は、被告の地元地権者は三条昭栄開発と売買契約を結ぶ前後から、跡地売却先の存在の有無や2億8000万円とされた売却額に疑いをもった。

仮に売却先があったとしても、自分が受け取る金額の算出根拠がはっきりせず、売買契約のいきさつや経過、受け取る金額について三条昭栄開発に説明を要求したがなされなかった。

自分だけの問題ではなく、地権者全体の立場からも説明してもらうべきと、売買契約は結んだが、登記手続きを拒否。それに対して昭栄開発が訴訟を起こし、やむを得ず被告の立場で応戦してきた。

本来、売買契約を完了したからには、裁判所は時間をかけずに判決が出るところ、売買契約がどうやって決まったか、第四銀行への売却額2億8000万円やそのほかの経費が正しいのかといったことを裁判で法律論に置き換えて争った。裁判所は1年以上かけて被告の原告に対する疑問を説明するよう求めたとし、かなり裁判所は協力してくれたと評価した。

また、説明会の冒頭、村上会長があいさつし、裁判は平成23年5月から1年7カ月近くにわたり、被告の地元地権者に「大変、長い間ご苦労さまでした」と労をねぎらった。「市民の会として結果はどうあれ、今の国定市長さんがやっておられる疑問点の部分が裁判で多く出てきた。市民も知りうる形となったと思う」と成果はあったとして支援を続けた会員らに感謝した。


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