三条市で個人住民税と軽自動車税で課税誤り、130人から50万円余りを多く徴収 (2013.6.19)

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三条市は19日、個人住民税と軽自動車税に課税誤りがあり、合わせて対象者130人から50万円あまりを多く徴収していたと発表した。

市税務課によると、課税誤りは個人住民税(過年度分)が114人の計41万5,700円で最高額は5万8,500円、軽自動車税(被けん引車フルトレーラー)が16人の計13万1,200円。還付はこれに還付加算金が上乗せされる。

個人住民税は、平成24年度の個人市・県民税過年度分の課税で前年度の税制改正の解釈を誤り、市が税額を確定する割賦決定にも改正が適用されるものとして、本来は3年間さかのぼる増額更正を5年間にさかのぼって増額更正した。

軽自動車税は、軽自動車がけん引するフルトレーラーが、二輪は税率2,400円のところ、貨物(軽四輪)の税率4,000 円を適用した。税額は軽自動検査協会新潟主管事務所からの申告書を基に確定しているが、車輪数の記載がなく、ナンバーなど一部を見て四輪と判断していた。

そもそも軽自動車がけん引するフルトレーラーの登録はごく少ない。同事務所によると軽自動車のフルトレーラーは四輪の登録はなく二輪ばかりという。還付は同事務所に記録が残っている平成16年度以降について行う。

いずれも人為的なミスで、市税務課についてはチェック機能を確立し、自動車税申告書は読み取りを確認して総合的に判断するとしている。

個人住民税は事務処理が終わる7月中旬以降から対象者を訪問、説明して還付し、軽自動車税は7月末までに還付を完了する予定。


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