【三条市】消防施設設置で借りた私有地の固定資産税は本来は非課税のところ51件で誤って課税 (2020.2.22)

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新潟県三条市は2月21日、市が借りて消防施設を設置している私有地は地方税法上、固定資産税を非課税とすべきところ、誤って課税していた消防施設用地が51件あったことを発表した。

誤って課税していたのは、1957年から2000年までの間に設置した防火水槽、消防団ポンプ場、サイレン塔の用地のうち、無償で借り受けた消防用地のうち、非課税措置がされていなかった51件。

還付する固定資産税額などについては精査中で、金額確定しだい速やかに還付などの手続きを行う。もちろん来年度以降は非課税となる。

市では該当する地権者に対してわびて説明し、今後はより適正な事務処理に努めるとともに、安心、安全に暮らせるまちを目指して職員一眼となり、火災予防啓発活動に取り組むとしている。


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